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重要事項!!!以下の文章をお読み下さい。
私が訴えたい事、例えば2級であろう病状なのに3級の裁定が下ってしまったら?
あなたは、異議申し立てを、まず都道府県庁の社会保険事務局の審査官
に申し立てする事になります。
そこでは提出された診断書で正しい判断がされたかどうかの審議をするだけです。
新たに診断書を作成し提出は出来ません。 ここで結果が出るのに 1〜6ヶ月。
そこでも、3級の裁定が下れば、今度は厚生労働省に異議申し立てをします。
厚生労働省の場合、公聴会なるものに出席せねばなりません。(病状によっては欠席は可能)
厚生労働省に問い合わせたところ、公聴会で審議される1ヶ月位前に、 封筒に書類と公聴会に出席するかしないかの返答用の葉書が入っているそうです。
何月何日、何時と言うふうに指定されます。出席、欠席は自由で、交通費は自己負担、
案件によっては、時間がずれ込む場合があるので、
新幹線、飛行機の予約は気を付けて下さいとのことでした。
自分で作る書類の提出は、指定日2週間前までに到着していなければならず、
出席、欠席の葉書も2週間前までに到着しないと欠席とみなされるそうです。
その後、審議され3〜4ヵ月後に決定されるとのことでした。
公聴会時に自分の意見、症状について述べることも出来、
質問される事も有るそうでそれらは、カッセトテープに録音されるそうです。
出席の場合地方にご在住の方々は、
わざわざ東京まで、出てこなくてはならず大変な労力と感じます。
厚生労働省に行く前に、都道府県のレベルで2級を勝ち取らなくては、
大変ですし時間も掛かります。
おわかり頂けたでしょうか?
最初の最初、1発目の社会保険事務所への申し立ての重要性が!!!
異議申し立てが出きると言っても1年半もの長期間
結果が出ないようでは
それこそ病状の悪化を招いてしまうかも知れませんし、とても待ってはいられません。
ですから、社会保険労務士等に申し立てを依頼なさる方にも
このマニュアルを是非、ご参考にして頂きたいのです。
このマニュアルを手にする事は、今後のあなたの生活を平穏にする効果も期待できます。
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